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2018年9月15日土曜日

立っている歩行者とまどろんでいる野良猫にはご注意を。

酒気帯びひき逃げの動画が公開
されて世の中騒がしいですが・・。
彼女は15歳でデビューのようで、
どうも芸能界というという温室で
育って世間の常識もろくに学ばず
大人になってしまった
ということなんでしょうかねぇ。


こんなコラムを発見。

なぜ信号機のない横断歩道に歩行者がいても止まらないのか

前にも書きましたけどね。
ホント多いんです、横断歩道に
歩行者が立っているのに止まらず、
ひどいのだと減速さえしないで
突っ切って行く奴らが。
そもそも、道路は歩行者優先って
教習所で習ったはずなんですけどね。

ちょっと長いですけど、道路交通法
から抜粋するとですね・・。

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

ということなんですよ。

私は人が立っているのに気がついたら
絶対に止まります。
まあ、たまに気づかずに通り過ぎて
しまうこともありますが(^o^;
逆の立場で歩行者だった時ホント誰も
止まらなくて、延々待っていた経験が
私にはあるものですから、あんな嫌な
思いは誰もしないに越したことはない
と思ってるんですよ。

ニコとのドライブで通る国道沿いに、
かなりの頻度でこの横断報道を渡ろう
としているもしくは渡ってる歩行者を
無視して突っ切って行く車の取締りを
している場所があります。
毎回通るたびに誰かが捕まっています。
それぐらい歩行者無視が横行してる
ということなんでしょう。

誰かさんの酒気帯びひき逃げも
横断歩道上で起こったこと。
酒気帯びもひき逃げも悪質ですが、
現場が横断歩道というのも、裁判では
より心証を悪くするでしょうね。

明日は我が身。
車を運転する方は気をつけましょう。




気をつけましょう。
このお方はこの辺のボスみたいですよ。
 大型犬を目の前にしてもこの落ち着きぶり。

黒い犬は近づきたくて仕方ないようなので
もうちょっと近づけてみたら・・・

上体を起こしてニラまれました。

思わず視線をそむける黒い犬。
厳しい環境で育った野良と
甘やかされて大きくなった
温室育ちの差が出たようです(笑。

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